歯並びを整える歯列矯正は、保険が適用されない自由診療なので、治療費は全額自分で負担しなければいけません。
費用は安いものではないため負担も大きいのですが、医療費控除を受けることができれば負担も軽減できます。
医療費控除を受けられる条件や、どのように計算するかを解説します。
医療費控除はどんな時に受けられる?
確定申告では、所得に対して控除を受けることができます。
控除には基礎控除を始めとして様々な種類があり、医療費にも一定の金額以上を支払っている時に受けられる医療費控除があります。
自営業なら確定申告は毎年行っていますが、会社員の場合は給与から毎月税金が天引きされているため、申告の必要はありません。
しかし、会社員でも確定申告をすることで、納めた税金から還付金を受け取ることができます。
医療保険の保険金を受け取っている場合を除き、年間の医療費が所得の5%か10万円を超えていると、医療費控除の対象となります。
1人だけではなく、家族全員の合計で計算します。
総所得が200万を超えていれば、控除の対象となるのは医療費が10万円以上の場合です。
しかし、200万円以下の場合は所得の5%を超えている場合なので、例えば総所得が120万円なら医療費が6万円を超えていると控除を受けられます。
また、控除の対象となるのは基準の金額を超えた部分です。
総所得が200万円を超えていて医療費が50万円だった場合は、50万円全額が控除されるのではなく10万円を超えている部分の40万円が控除されます。
医療費控除は、その金額分が還付金として戻ってくるのではなく、税金を計算する時に所得部分から差し引かれるという点に注意してください。
基本的には、税率に控除分をかけた金額が差し引かれることになるのですが、所得の金額によっては税率が変わることもあります。
矯正治療では、どんな時に医療費控除を受けられる?
高額な医療費を支払った時に受けられる医療費控除ですが、必ず受けられるわけではありません。
治療の必要が認められれば対象になるのですが、必要な治療と認められなければ対象にはならないのです。
美容整形などは、治療の必要がなく自分で希望して受ける施術なので、医療費控除の対象には含まれません。
原則として、健康保険が適用される保険診療だけが対象になります。
健康保険が適用されない自由診療は医療費控除を受けられないことが多く、自由診療に分類される矯正治療も基本的には医療費控除を受けられません。
しかし、一部のケースでは医療費控除を受けられるのです。
医療費控除を受けられる矯正治療は、小児矯正です。
子どもの頃に受ける矯正は発音を阻害しないようにするという目的があるので、必要な治療と判断されます。
大人の歯列矯正は、今までその状態で過ごしてきた以上治療の必要性が薄いと判断され、見た目を整える審美目的となることが多く、医療費控除を受けられないことが多いのです。
歯の治療には高額なものも多いのですが、医療費控除の対象と認められるかどうかは一般的な治療と判断されるかどうかで決まります。
常識的な治療であれば、高額な治療費がかかっている場合も医療費控除の対象になります。
医療費控除の申請は、治療内容が必要性の高いものかどうかを客観的に判断して、必要だと判断した場合に行います。
確定申告書は国税庁のホームページ上で作成できるので、作成した上で期限内に申告してください。
まとめ
矯正治療の治療費はかなり高額なので、大きな負担となってしまうものですが、医療費控除を受けることができれば負担を軽減できます。
医療費控除の対象となるのは主に子どものうちに行う矯正治療で、大人になってからも必要性が認められた場合に限り控除の対象となります。
控除を受けるためには確定申告が必要であり、会社員の方は慣れていないことが多いため、相談窓口などを利用しつつ早めに準備してください。